2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
平成二十八年の改正公選法では、期日前投票所の開会時刻について二時間の繰上げを可能としたところではありますけれども、これをさらに、三時間の繰上げを可能とするということを想定した検討条項が、今御指摘のあった検討条項が設けられたことは承知しております。
平成二十八年の改正公選法では、期日前投票所の開会時刻について二時間の繰上げを可能としたところではありますけれども、これをさらに、三時間の繰上げを可能とするということを想定した検討条項が、今御指摘のあった検討条項が設けられたことは承知しております。
○西田実仁君 公選法並びということで申し上げますと、令和元年に成立した改正公選法の内容のいわゆる二項目、すなわち天災等の場合において迅速かつ安全な国民投票の開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備、また投票立会人の選任の要件の緩和につきましても、今後速やかに国民投票においても同様の措置がなされるべきではないかと考えますが、発議者の御所見を伺います。
与党などが提出された原案は、平成二十八年の改正公選法による投票環境の向上を図るための措置に倣った七項目の法整備を行うものですが、そもそも国民投票法を公選法と同一の扱いとすることの問題点もありますが、法の目的にある投票環境の向上を図るには、七項目が合致するかという疑問を否定できません。衆議院の審議でも、それが不十分のままであります。
これに参改協報告書で示されたテーマ別の小委員会や副大臣を活用した機動的な活動を組み合わせていくことで、委員数増、それから、行政監視委員会、定員数を増やしたのは、平成三十年改正公選法で、私たちは反対しましたけれども、参議院議員定数増と特定枠を導入することに伴って、ある意味アリバイ的になされたものではありますが、院全体として取り組むという強い姿勢を公表して示したのですから、それはふさわしい活動の体裁を整
先週五月十二日の倫理選挙特別委員会において、参議院議員定数増を内容とする平成三十年改正公選法の質疑の際、発議者の自民党議員がこう答弁していたと紹介しました。行政監視委員会では、各省庁の問題や不祥事に対し、閉会中も含め通年的や、小委員会の複数設置により常時目を光らせていく、こういう答弁があった。
その条文に誤りがあることが発覚したため、平成二十七年改正公選法における誤りと併せてこれを正そうというのが今回提出された改正案でございます。 この改正公選法の条文に誤りがあることが発覚したのは法案成立から約五か月後の平成三十年十二月であり、総務省が条文のチェックをしていたときでした。
○吉川沙織君 平成三十年の改正公選法の条文に誤りがあることについて、今既に何度もやり取りしていますが、参議院法制局から発議者議員等への報告は二年半近く行われませんでした。今回の公職選挙法改正案の発議者としては、なぜ、法制局の担当部局、法制局がその事実を抱え込んで直ちに発議者議員等への報告が行えなかったのか、その辺どうお考えでしょうか。
○吉川沙織君 では、これに対して、参議院法制局から自民党に対して改正公選法の法律案が手交されたのは何月何日のことでしたでしょうか。
原案は、平成二十八年の改正公選法による投票環境の向上を図るための措置に倣った七項目の法整備を行うものですが、令和元年の改正公選法により、投票環境に係る二項目の追加改正が行われ、既に施行されているところです。
改正公選法は、附則で、少年法と民法については必要な法制上の措置を講じると明記していました。要は、無用な混乱を招かないために、法的な線引きをそろえるよう促したものです。当然、少年法の適用年齢は十七歳以下に引き下げ、刑事上も十八歳、十九歳を成人として扱うべきです。
令和元年に成立した改正公選法は、選挙における管理、執行の合理化を図る観点から、災害時など、選挙期日の直前に開票区を分割しなければならない場合における開票立会人の選任の要件や手続に変更を加え、また、投票管理者や投票立会人のなり手不足を解消するため、その選任の要件を緩和する等の措置を講ずるものであります。
その前提の下で、公選法改正の方で既に成立をしております二項目、こちらにつきましては、一つは、台風の影響等で投票箱を離島から本土の開票所に送ることができないときはどうするのかとか、又は、人口減少等に伴う投票立会人のなり手不足にどのように対処するのか、こういう課題に対して、選挙であれ国民投票であれ、変わるものではないと考えますので、この令和元年の改正公選法と同様の措置が取られるべきものと認識をしております
平成二十八年に施行された改正公選法の附則には、このように書いています。少年法と民法については必要な法制上の措置を講じると明記されているわけでありますけれども、現在のこの十八歳、十九歳を取り巻く社会情勢の変化を踏まえてみますと、本来は少年法も民法に合わせて線引きをそろえるべきであるという意見も多数あります。
改正公選法は全会一致で可決されましたが、国民投票法の改正となると、一部野党が絶対にさせないと壁となり、御法度である政局と絡めたりし、子供のようにだだをこねてきました。 憲法改正に反対するのは自由です。イデオロギーや主張とは関係がない、投票の利便性向上を図る法改正について、へ理屈を並べて無為に妨害してきた一部野党の罪は極めて大きいと言わざるを得ません。結果的に、それに加担している与党も同じです。
強行直後の世論調査ではいずれも国民の厳しい声が示され、毎日では、改正公選法を評価しない六七%、評価する一八%という結果でした。 いまだに全く解消されていないこうした国民の強い批判をかわすために、定数増による経費分として、参議院議員の歳費を月七万七千円、三年間削減するというのが当初の案でありました。これにより、衆参の議員の歳費が異なり、三権の長である衆参議長の歳費にも差ができることになります。
○委員以外の議員(岡田直樹君) 平成三十年改正公選法の附帯決議を受けまして、自民、公明両党は、同法成立後すぐに参議院の諸経費の節減に関する検討プロジェクトチームを立ち上げました。
例えば毎日、この定数増の改正公選法を評価しない六七%、評価する一八%というのが結果でありました。 こうした国民の批判が解消されたとお考えでしょうか。
まず、昨年七月に改正公選法が成立し、参議院の選挙制度について参院の意思が示されました。この公選法改正の際の附帯決議では、「参議院議員の定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと。」とされております。 この附帯決議が今般の歳費法改正につながっているわけでありますが、改めて、この附帯決議を行った意義について公明党発議者の見解を伺います。
今お話がありましたとおり、改正公選法上、議員定数が六増となりますのは次々回の通常選挙以降でございますが、平成三十一年度予算に計上いたしました金額に基づきますと、新たにふえる議員六名分の一年間に必要な経費は、人件費と義務的経費を合わせまして四億五千百万円余となります。 また、これを任期六年分に換算いたしますと、二十七億一千万円余となります。 以上でございます。
改正公選法上の議員定数が六増となりますのは次々回の通常選挙以降でございますけれども、平成三十一年度予算案に計上いたしました金額に基づきますと、新たに増える議員六名分の一年間に必要な経費は、人件費と義務的経費を合わせまして四億五千百万円余となります。また、これを任期六年分に換算いたしますと、総額二十七億一千万円余となります。
伊達忠一君は、自ら主導した改正公選法の附則に定めた責務を果たせなかったことについて、記者会見等を開き、今回は臨時的な措置であることを国民に説明する責任がありましたが、そうした対応に全く思いが及んでいません。自ら発議者となって成立させた法律の規定すら守ることができず、国民に対する説明責任も果たせない伊達忠一君に、立法府の議長が務まるとは思えません。
平成二十七年の改正公選法附則では、選挙制度の抜本的な見直しについて、必ず結論を得るとされていました。参議院では、そのために熱心な議論を積み重ねてきたと聞いております。 しかし、本法案は、その積み重ねを全く無視しています。さらには、各党と合意形成の努力もなく、国会での審議時間もほとんど確保せずに、法案を強行に成立させようとしているのです。
こういった全体の状況からいたしますと、私どもといたしましては、二十七年の改正公選法附則の検討条項というものを満たす、次の通常選挙に向けましての一つの最善の策に当たるものと考えているところでございますが、この合区を解消して全ての都道府県から少なくとも一名の参議院議員が選出できるようにするためには、憲法四十七条を改正する憲法改正が不可欠である、このように考えているところでございます。
平成二十七年の改正公選法が、附則におきまして、必ず結論を得るという附則がございます。これに伴いまして、抜本的な見直しに向けた努力を行うべく、参議院の改革協議会選挙制度に関する専門委員会が平成二十九年四月に立ち上げられ、可能な限り多くの会派、政党が合意できるよう抜本的な見直しに向けた努力が行われてきました。
平成二十七年改正公選法附則第七条におきまして、平成三十一年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて、参議院の在り方を踏まえて、選挙区間における議員一人当たりの人口の較差の是正などを考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、必ず結論を得るものとするというふうに規定されています。
これらの措置は、平成二十七年改正公選法附則によって定められました、次の参議院議員選挙までの一つの抜本的な見直しになるものと考えているところでございます。
まず、平成二十九年の最高裁判決によりまして、従来最大五倍前後あった一票の較差を解消してきたということ、そして平成二十七年度の改正公選法の附則における国会での取組、これらを評価をして合憲であるというふうな判決がなされました。
なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、改正公選法の施行にあたり、高等学校等の生徒の政治的活動の自由を尊重し、これを不当に制限しないことに関する陳情書外二十件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、学費と教育条件の公私間格差是正にむけて、私立高等学校への私学助成の充実を求める意見書外四百十九件であります。 ————◇—————